河﨑リーガル司法書士事務所(荒川区)では、相続の相談を多くいただいております。ここではご相談事例を紹介いたします。

子供がいないケース

亡くなった人:夫
相続人:妻、夫の兄

配偶者は必ず相続人になりますが、その配偶者と一緒に相続人になる人は以下の順位で決められています。

・第一順位 直系卑属(子どもや孫など)

↓いなければ

・第二順位 直系尊属(父母や祖父母など)

↓いなければ

・第三順位 兄弟姉妹

相続する割合も順位ごとに違っていて、
第一順位では 配偶者2分の1、子2分の1
第二順位では 配偶者3分の2、親3分の1
第三順位では 配偶者4分の3、兄弟4分の1となります。

特に問題になりやすいのは第三順位の相続人がいる場合です。
夫(や妻)の兄弟とは疎遠の場合も多く、相続の話し合いがスムーズに行かない事が多いです。また兄弟が亡くなっている場合はその子供が相続人になるので、なおさら疎遠になります。
夫を亡くして意気消沈しているところにこういった人と遺産分けの話をしなければならないのは精神的にかなり負担になるでしょう。
こんなとき、例えば妻に全財産を相続させるという遺言があれば、煩わしい思いをしなくて済むようになります。兄弟には遺留分もありませんので、完全に妻に財産を相続させる事が可能です。
子供がいない夫婦では遺言を書く必要性が非常に高いといえるでしょう。