河﨑リーガル司法書士事務所(荒川区)では、相続の相談を多くいただいております。ここではご相談事例を紹介いたします。

前妻の子がいるケース

亡くなった人:父
相続人:前妻の子、後妻の子
相続財産:預貯金1000万、自宅(評価額3000万)

このようなケースでは、子供たちがお互いの存在を知らなかったようなケースがあります。

後妻の子としては自分が100%相続できると思っていたのに、会ったこともない相続人が現れる事になるのでトラブルになる事が多いです。

後妻の子に不動産を残したかったのであれば、前妻の子に預貯金を、後妻の子に不動産を相続させるよう遺言を書いておけばよかったでしょう。 前妻の子には遺留分(遺言を書いても排除できない最低限貰える権利)がありますが、遺留分は今回の場合4分の1となりますのでこの点もカバー出来ます。

相続でお困りでしたら無料相談をご利用ください