会社・法人の登記(商業登記)

河﨑リーガル司法書士事務所では、会社設立をはじめ役員変更や本店移転、商号変更などさまざまな商業登記手続きを行っております。


不動産登記においては登記をしなければ行けない期限はありませんが、会社の登記には原則として登記すべき期間が定められています。
登記期間は、登記すべき事由が発生してから2週間以内と結構短いです。(支店所在地では3週間)例えば、取締役が就任や辞任をしたり、本店の移転があった場合は、その原因日付から2週間以内となります。

違反した場合、過料と呼ばれる反則金のようなものを課せられる可能性があるので注意が必要です。
過料の金額は、法律では100万以内の金額で裁判所が定める、とされていますが、さすがに100万円近くの過料が課されることはあまり無いようです。
良く、「過料はどれくらいですか?」と聞かれるのですが、基準があるわけではないので一概には答えにくいです。
感覚としては、1年を過ぎたあたりからリスクが高まり、金額としては放置した年数などに応じて3万円~10万円くらいの場合が多いような気がします。
なお、過料は代表取締役個人に課せられ、経費で落とせないので注意が必要です。


登記手続きをしたいが何をどうすれば良いかわからないといったご相談は河﨑リーガル司法書士事務所にご相談ください。

こんなときに登記が必要です

会社の役員に変更があったとき

株式会社の役員には任期(原則として、取締役は2年、監査役は4年)があり、任期が満了するたびに役員を改選する必要があります。
新たな役員を選任した場合に限らず、従前と同一の役員を改めて選任した場合にも役員の改選登記をする必要があります。

会社の名前や事業目的を変更したとき

会社の名前(商号)や事業の変更をした時には登記が必要となります。

増資・減資したとき

会社の資本を増加する場合には、新株発行登記など資本増加の登記が必要になります。

解散をしたとき

会社が解散をしたときは、会社の解散登記をして清算手続きをし、最後に清算決了の登記をする必要があります。

有限会社を株式会社にするとき

会社法の改正により、いわゆる昔の有限会社はなくなりました。これからは新しく有限会社を作ることは出来なくなります。
今まであった有限会社は、法律上「特例有限会社」として存続することになりました。
特例会社は、一定の手続きをすることで通常の株式会社に移行できます。
当事務所では有限会社から株式会社への変更登記についてサポートいたします。

組織再編に伴う登記

吸収合併や吸収分割など、会社が組織再編をした場合には登記が必要になります。
官報公告をしなければならないなど、全体のスケジュールの調整が必要になってきますので、お早目にご相談ください。

組織再編は同族会社間でのものがほとんどですが、当事務所では概ね2~30万円程度の報酬で合併等の登記を承っております。