相続手続きまるごとおまかせパックとは

相続が発生した際の手続きは、戸籍収集・相続財産調査・遺産分割協議書作成・不動産(土地建物)名義変更・預貯金名義変更・株相続・・・と煩雑な手続きが多岐にわたり、手続き毎に窓口も異なります。
また、一定の法律知識も必要ですので、こういった面倒な手続きを当事務所が一括で代行して行うサービスが相続手続きまるごとおまかせパックです。
相続税申告の税理士のご紹介や不動産売却の不動産会社のご紹介など他分野の専門家との連携もスムーズです。

こんなお悩みはありませんか?

  • 戸籍の取得がめんどくさい。忙しい。
  • 遺産の分配について当事者では話しづらい。分配の仕方が分からない。
  • 遺言の取り扱いが分からない。
  • 借金があるかもしれないが分からない。
  • 不動産しか財産がなく分けられない。
  • 遺産分割協議書なんて書けない。

相続手続きまるごとおまかせパックの相談はお早目にお手続きいただいたほうがよいと考えております。
一度の相談で済まなくても構いません、各種相続手続きを放置してしまうと手続きが複雑化するため早目に検討ください。

お手続きの流れ

1.相続人の調査

まずは、無料相談(土日、夜も対応可能)にてお手続きの内容は報酬規程についてご説明させて頂きます。ご納得いただきましたらお手続きスタートです。ご説明のみでお手続きを開始しない場合は、もちろん費用はかかりません。

ご依頼を頂くと、最初に相続人の調査、確定を行います。
相続人を確定するためには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍や住民票など(ケースによってさらに親や被代襲相続人の出生から死亡までの戸籍)や現在の相続人の戸籍等も取得する必要があります。
かなり骨の折れる作業になりますが、我々の事務所ですべて代行いたしますのでご安心ください。
住所が分からない相続人がいる場合も、住民票を取得することで住所が判明します。

また、公正証書遺言などを残していないかも当事務所にて調べます。

2.相続財産の調査

相続人の調査と並行して行うことが多いですが、次に相続財産の調査を行います。財産には積極財産と消極財産(借金など)がありますが、両方の調査をします。
ご相談時に頂いた資料をもとに、各金融機関や証券会社などに残高証明を請求し、財産を確定させます。
借金の調査は、場合によって信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に照会を行い、亡くなった方に借金が無かったかを調査します。
また名寄帳の取得や登記済権利証を調査することで、保有していた不動産についても調査いたします。

財産の調査が完了しましたら、財産目録を作成いたします。

調査の結果相続税がかかることが判明した場合は、相続税に強い税理士をご紹介させて頂きます。

3.各相続人への連絡、遺産分割協議の調整

相続人の確定と相続財産の確定が終わると、相続人にご連絡をし、今回の手続きについてご説明いたします。電話番号が分かっていない方へは当事務所からお手紙を出し、遺産分割協議への参加を促します。
基本的には財産をもらえるお話になるので、最初は警戒されることもありますが、最終的にはご協力して頂けることがほとんどです。

遺産分割は法定相続による分割をベースとして各相続人にご説明いたします。遺産分割協議がまとまりましたら、当事務所にて遺産分割協議書を作成し、各相続人に署名捺印して頂きます。

なお、紛争性があることが判明した場合は、弁護士法72条や司法書士倫理23条との関係で、遺産承継業務については辞任または中断いたします。

司法書士は、あくまで相続人全員から委任状を頂き、中立的公正な立場でお手続きをサポートしていきます。
相続手続きでもめたくない、という希望がある方々に特にご利用いただいております。

4.遺産の分配

成立して遺産分割協議の内容にしたがって、財産を分配します。
預金口座の解約、払い戻しや株式の売却、相続登記などすべて当事務所で代行します。
お客様は銀行へ足を運ぶ必要もありませんのでご安心ください。

通常は、遺産の分配用の口座を当事務所で作成し、そこに財産を集約させます。
そこから司法書士費用などを引いて、各相続人に遺産をお振込みします。なので、基本的にはお客様から費用を振り込んで頂く必要はありません。

最後に、遺産の分配についての計算書などを相続人全員に交付、ご報告させて頂き、業務は終了となります。

サービス内容

相続手続きまるごとおまかせパックでの手続きは全て当事務所の司法書士が代理人となります。なのでお客さまに必要な作業は委任状への署名捺印と、印鑑証明のご用意のみです。

サービス内容には以下の業務を含みます。

  • 遺言書の検認サポート
  • 負債の調査サポート
  • 不動産の売却サポート
  • 不動産会社の紹介
  • 遺産分割協議書作成

費用

承継対象財産の価格報酬額
500万円以下 一律20万円
500万円を超え5000万円以下価格の1.2%+19万円
5000万を超え1億円以下価格の1.0%+29万円
1億円を超え3億円以下価格の0.7%+59万円
3億円以上価格の0.4%+149万円