預貯金の相続手続きとは

亡くなられた方が預貯金・債券・株式等をお持ちだった場合、相続の手続きができるまで口座は凍結され、出金・口座引落とし・株式の売買などの、あらゆる取引ができなくなってしまいます。

相続人がお金をおろしたり、再び口座取引を行うためには、それぞれの金融機関が指示するとおりに、必要書類をそろえて提出し、「相続人の名義に変更する」又は「解約して払戻しを受ける」のどちらかを選択して、相続の手続きを行うことが必要になります。

例えば、お父さんが亡くなって、相続人が長男と二男の二人だけだったとします。
その後二男が銀行に行って、「預貯金の半分は自分のものだから、払い戻ししてください。」と言っても銀行は払ってくれません。
まず二男が正式に相続人かどうか銀行にとっては分からないので証明しなくてはなりませんし、預貯金はもしかしたら長男が相続することになっているかもしれません。
銀行は後々のトラブルを避けるために、様々な書類の提出を求めます。必要書類も銀行の内部規定によって微妙に違ったりすることもあり、司法書士が代理人となって手続きする際も、銀行に事前に必ず確認をします。
例えば印鑑証明書の期限ひとつとっても、銀行によって3ヶ月以内のものが必要だったり、6ヶ月以内のもので良かったりと様々です。

一般的に必要になる書類

①相続手続依頼書(金融機関の所定のもの)
②相続関係を証明する戸籍一式
③相続人全員の署名、実印押印のある遺産分割協議書
④通帳・証書
⑤キャッシュカード
⑥相続人全員の印鑑証明書
~以下、司法書士が代理人として手続きする場合~
⑦相続人全員の署名、実印押印のある委任状
⑧司法書士の職印証明書
⑨司法書士の本人確認情報

司法書士にご依頼を頂いた場合、必要書類の作成や収集は当事務所が行いますので、お客様にやって頂く事は印鑑証明書の取得(こちらは代理でとれません)と、必要書類への署名捺印のみです。④や⑤は紛失していることもあると思いますので、その場合は金融機関にその旨を届け出いたします。

こんなお悩みはありませんか?

  • 預貯金や証券を相続した
  • 手続きをする時間ない
  • 相続手続書類を見てもわからない
  • 口座が凍結されてしまった
  • 預貯金を誰が相続すれば良いかわからない

サービス内容

  • 口座の解約
  • 口座、株式などの名義変更
  • 払い出しに必要な書類の取得代行
  • 司法書士がお客様の代わりに銀行に赴いて手続きをします