不動産を売買した時の登記

売買契約とは、売主がある財産権を買主に移転する意思を表示し、買主がその代金を支払う意思を表示し、双方の意思が合致することで成立する契約で、民法555条で定められています。

不動産を購入した買主は、売主と共同で所有権移転登記の申請をすることになります。

不動産の権利というのは、目に見えないものなので、法務局というところで管理されているところ、民法には次のような規定があります。

第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

これは、簡単にいうと不動産を取得したら登記をして名義変更しないと、第三者(売主は別です。)に対して自分が所有者であると言えないですよ、という事です。
不動産の売買というのは、数千万というお金が一気に買主から売主に移転します。にもかかわらず登記名義を取得出来ないと大変なので、いわゆる不動産の決済の現場には司法書士が同席して、確実に買主名義に移転登記が出来るかを確認してからお金の移動がされています。

抵当権抹消の登記

住宅ローンを借りると、不動産の登記簿に抵当権が登記されます。所有者は甲区という欄に記載があって、抵当権はそのあとに出てくる乙区という欄に記載があります。
住宅ローンを完済すると、銀行の抵当権は消滅しますが、法務局が自動的にこれを消してくれるわけではありません。
当事者から申請する必要があります。
大抵の場合、住宅ローンを完済した時点で、銀行から抵当権抹消に使う委任状や解除証書を渡されると思いますので、何をしたら良いかわからない方はご相談ください。
放置していると銀行に統廃合があったり書類をなくしたりして、後々面倒なことになります。

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  • 不動産を購入する予定がある
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