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遺産相続が発生したけど、事情があって相続したくない場合があります。
その場合には相続放棄という手続きを選択することになりますが、相続放棄は被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
万が一相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されなかった場合にはやり直しがきかずに相続放棄をすることができなくなってしまう可能性があります。
そこで、慣れない相続放棄の手続きをご自身でやられるよりも、司法書士などの専門家に依頼されることをお勧めします。
一番典型的なケースは、相続で取得するプラスの財産より、マイナスの財産の方が多い場合です。この場合は相続放棄をしないと、相続人が借金を受け継いで払わなくてはいけなくなり、多大な負担が生じる事があります。
残された家族にとっては死活問題となるので、必ず一番に検討すべきです。
亡くなった人が借金の保証人になっているケースも要注意です。この場合、保証債務を相続人が引き継ぐ事になります。会社の経営者が亡くなった場合は法人や個別の契約の保証人になっている事も多く、注意が必要です。
あとは、相続手続きに関わりたくない場合も、相続放棄が有効です。他の相続人と仲が悪かったり、亡くなった人と生前に疎遠だったりする場合などです。
たとえ遺産を取得しないとしても、相続人である事にかわりはないので、遺産分割協議書に印鑑を押したり、話し合いに参加する必要があります。
相続放棄をしておけば、最初から相続人でなかった事になりますので、このような煩わしさから解放されます。
なお、遺産を取得しないと他の相続人に伝えた事のみをもって相続放棄をしたと思っている方がいらっしゃいますが、正式に相続放棄をするには家庭裁判所に申述をしなければならないので注意が必要です。
相続放棄の期限である3ヶ月というのは、通常の感覚から考えてかなり短い期間だと思います。亡くなった後は葬式や遺産整理手続きなどで忙しく、財産の調査もままならない事も多いでしょう。
3ヶ月の期間が迫っているのに、財産の調査が終わらず判断がつかない場合などは、家庭裁判所に申し立てる事によって熟慮機関の伸長をする事ができます。
伸長するべきかどうかのご相談に乗る事も可能ですので、迷った際はまずご相談して頂く事が重要です。
亡くなってから単純に3ヶ月を過ぎてしまったという事実をもって、諦めるのはまだ早いです。
中には、亡くなった方と疎遠で亡くなった事実を3ヶ月以上経ってから知ったり、借金があることが分かったのが3ヶ月を過ぎてからだった、というような事もあるでしょう。
このような場合には、熟慮機関の起算点は、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」から起算されるという裁判例があります。
例えば、貸金業者などから督促が来てその時初めて借金の存在を知った場合には、その時点から3ヶ月の間に相続放棄の申述をすれば足ります。
3ヶ月を過ぎた場合には裁判所に事情を説明する上申書の作成が必要になりますので、その書類の作り方が重要になってきます。
相続人1人あたり40000円(税別)+実費
相続人1人あたり60000円(税別)+実費(3ヵ月を超えた方)