河﨑リーガル司法書士事務所(荒川区)では、相続の相談を多くいただいております。ここではご相談事例を紹介いたします。

相続財産が不動産しかないケース

亡くなった人:父
相続人:長男、長女
相続財産:自宅の一戸建て(評価額3000万)
相続時の状況:自宅の一戸建てに父と長男が同居していた。長女は結婚して別のところに住んでいる。

相続財産が不動産しか無い場合は遺産分けが非常に難しいです。この場合の相続分は長男と長女で2分の1ずつの権利があります。かといって一緒に住んでいるわけでは無いので、不動産を共有にする事は望ましくありません。

もし長男が現金を持っていれば、長女に現金をわたして自宅を相続するという方法もありますが、あくまで長男が現金を持っていなければできません。

また、自宅の価格をどのように評価するのかという問題もあります。

こういった場合は、最終的には自宅を売却して現金化し、現金を2分の1ずつに分けるという方法しかとれない事も多いです。