河﨑リーガル司法書士事務所(荒川区)では、相続の相談を多くいただいております。ここではご相談事例を紹介いたします。

親と同居している子がいるケース

亡くなった人:母
相続人:長女、次女
相続財産:預金2000万円
相続時の状況:母と長女が同居して長年暮らし、母の晩年は長女が介護していた。次女は離れたところに住んでいたため、正月くらいしか顔を合わせる事はなかった。

上記のような状況で母が亡くなった場合、相続人は長女と次女なので(父は母より先に亡くなっています。)相続分は長女と次女それぞれ2分の1、すなわち預金を1000万ずつ分ける事になります。

しかし、長女としては長年面倒をみてきたのは自分だという思いもあるし、次女との相続分が全く同じだというのは納得がいかないという場合が多いです。
こういった場合に話し合いで双方が納得できるならば良いのですが、特に姉妹仲が悪くない場合でも、簡単に話し合い終わらない事が多いです。
むしろ、こういった遺産分割の話し合いの中でお互い内に秘めていた不満が表面化し、仲が悪くなってしまうケースも多々あります。

法律上、長女には寄与分という相続分が多く受け取れる事が認められる可能性もありますが、寄与分の算定は介護していたからといって漫然と認められるものでもなく、現実に計算する事は難しい場合があります。

このような場合は、母がしっかりとそれぞれの取り分について遺言を残しておく事が重要です。財産の配分によってはそれでも不満が出てしまう事もあるかもしれません。
ただ、遺言がしっかりあることによってある意味諦めもつくし、余計は話し合いもする事もなくなり姉妹の仲が悪化する事も少なくなります。
遺産の配分に関しては理由も含めて書いておくと、よりトラブルを減らす事が出来るでしょう。