身近な人が亡くなって
何をすればいいか
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身近な人が亡くなって
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最終更新:2025年8月21日
「将来の相続で家族が揉めてほしくない」「認知症になったときの財産管理が心配」
「配偶者・子どもがいない/少ない。自分の財産を誰に、どう渡すか決めておきたい」
— そんなお悩みに、当事務所は遺言書・任意後見・家族信託・生前贈与などを組み合わせてご提案します。
任意後見契約とは、ご自身の判断能力が十分なうちに、将来に備えて「誰に」「どの範囲まで」生活や財産の管理を任せるかを決めておく制度です。
公正証書で契約を結び、本人の判断力が低下した時点で家庭裁判所の監督のもとに効力が発生します。
家族信託は、信頼できる家族(受託者)に財産管理を託す仕組みです。
認知症や将来の判断能力低下に備え、不動産の管理・処分、賃料収受、将来の承継先指定まで柔軟に設計できます。
サービス | 概要 |
---|---|
遺言書作成支援 | 自筆/公正証書の選定、文案作成、必要書類収集、公証役場手続き同席 |
任意後見契約 | 将来の判断力低下に備えた契約・公証手続き |
家族信託設計 | 信託契約の設計・契約書作成・不動産の信託登記まで一括支援 |
生前贈与・登記 | 不動産の贈与登記、契約書作成、関係資料の整理 |
Q. 公正証書遺言と自筆証書、どちらが良い?
A. 実務では公正証書遺言が確実でおすすめです。検認不要で、相続後の手続きがスムーズです。
Q. 任意後見と家族信託はどう使い分ける?
A. 任意後見は生活・医療・契約の包括的な代理に、家族信託は資産の積極的な管理・承継設計に向きます。併用も可能です。
Q. 相続人が少ない(またはいない)場合に注意することは?
A. 最終的な承継先を遺言や信託で明確に。相続人不存在・国庫帰属を避けるためにも生前の意思表示が重要です。
遺言・生前対策の初回相談は無料です。状況を整理して、最適な進め方をご提案します。
📞 お電話:03-5838-6922(平日9:00〜18:00)
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