相続登記|まるごと代行

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最終更新:2025年8月21日


相続登記とは?

不動産の名義を、亡くなった方(被相続人)から相続人へ移す手続きです。名義が故人のままだと売却・担保設定・各種変更手続きが進まず、将来の相続でさらに複雑化します。

2024年から相続登記は義務化されています

相続を知った日から3年以内に申請が必要になりました。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象となる場合があります。

詳しくは 法務省「相続登記の申請義務化」 をご確認ください。

メモ|相続人申告登記
遺産分割がすぐにまとまらないときでも、期限内に「相続人であること」を申告しておく制度があります(相続人申告登記)。
条件を満たせば、まず義務を果たした扱いにでき、その間に協議や書類準備を進められます。適用可否は個別に確認しましょう。

放置すると何が起きる?

  • 相続人が雪だるま式に増える
    時間がたつほど世代が下り、人数が増えて合意形成が難しくなります。
  • 認知症・死亡で協議が止まる
    相続人の判断能力低下や逝去で、後見・相続のやり直し等が必要に。手続きが長期化します。
  • 売却・借入・名義変更が進まない
    名義が故人のままだと、売買や担保設定など実務が止まります。
  • 共有化・連絡不能で膠着
    一部だけで話が進む/連絡が取れない人がいる等で、話がこじれやすくなります。

早めの着手が最善のコスト節約です。まずは現在地の確認から始めましょう。


手続きの流れ(司法書士がフルサポート)

  1. 無料相談(最大90分):家族関係・物件・スケジュール感をヒアリング
  2. 戸籍収集:出生〜死亡までの戸(除)籍/相続人の現戸籍・住民票を整備
  3. 遺産分割協議のサポート:書式提供、合意形成の段取り、海外・不在者対応
  4. 書類作成:相続関係説明図・遺産分割協議書・登記申請書一式
  5. 法務局へ申請〜完了:補正対応まで一括でサポート

疎遠・多数の相続人がいる場合は③がボトルネックになりがちです。行方不明対策・在外署名証明などを早期に並行すると短期化できます。


必要書類の目安

  • 被相続人の出生〜死亡までの戸(除)籍一式
  • 相続人の現在戸籍・住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書(最新年度)
  • 登記識別情報・権利証(お持ちの場合)
  • 遺言書(ある場合)/遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明)

戸籍・住民票などは、司法書士が職務上請求により取得可能です。物件や家族構成により異なるため、初回相談時にチェックリストをお渡しします。


スムーズに進めるためのポイント

  • 最初に必要書類リストとスケジュールを共有
  • 実印・印鑑証明は早めに準備
  • 戸籍はまとめて取得(司法書士代行可)
  • 不明点は打ち合わせで先に解消してから着手

当事務所のサポート内容

サポート 内容
戸籍収集代行 遠方の役所手配/職務上請求で効率化/相続人確定
相続関係説明図作成 複雑な相関を図式化し、相続人間の共有に活用
遺産分割協議書 合意の取り回し設計/実印・印鑑証明の整備まで
登記申請(法務局) 申請・補正・完了証受領まで一括対応

こんなケースもご相談いただいています

  • 住所が分からない相続人がいる
  • 海外に住んでいる相続人がいる
  • 甥・姪まで相続人が広がり人数が多い
  • 古い相続が未処理のままで、今回まとめて整理したい

FAQ

Q. 期限に間に合わないと過料は必ず10万円?
A. 上限は「10万円以下」です。まずは事情整理と、要件を満たせば相続人申告登記で期限内対応にできます。

Q. 義務化前の相続でも対象?
A. はい。義務化前に発生した相続でも、現時点で未登記なら対象です。早めの整理をおすすめします。

Q. 自力でもできますか?
A. 可能です。ただし、戸籍の遡り・協議の取りまとめ・補正対応など実務負担が大きく、専門家の伴走で短期完了を目指す方が多いです。


対応エリアと相談方法

当事務所は台東区を中心に、オンラインで全国のご相談に対応しています。来所・オンライン面談のどちらでも可。平日夜間・土曜のご希望があれば柔軟に調整します。

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