相続放棄|借金を引き継がないための手続き

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最終更新:2025年8月24日


こんな時は相続放棄の検討を

  • 借金・連帯保証が多い(カードローン、奨学金、事業資金 など)
  • 相続財産より負債が多そう/全体像が分からない
  • 遺品整理で督促状・請求書が見つかった
  • 親族が保証人になっていた(自分に請求が来ないか不安)

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされます。原則として借金や保証債務を引き継ぎません。


相続放棄の基本

  • 期限:相続があったことを知った日から原則3か月(熟慮期間)
  • 申立先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 準備:戸籍等の収集、申述書の作成、裁判所の照会書への回答
  • 費用:申述手数料・郵便切手・戸籍等の実費が必要(裁判所・事案で異なります)

※ 期限が迫る場合は熟慮期間の伸長申立てを検討します。


手続きの流れ(当事務所のサポート)

  1. 無料相談・方針確認(オンライン可)
  2. 必要書類の整理(戸籍等の収集段取りをこちらで手配)
  3. 申述書作成・提出(家庭裁判所へ)
  4. 照会書の回答(誤解がないよう文案サポート)
  5. 受理通知(債権者への回答書式もご用意)

途中からの部分サポートも承ります。
※ 戸籍等の収集はフルサポートの一環として対応します(戸籍収集のみの単独受任は行っていません)。


よくある落とし穴(先に知っておくと安心)

  • 単純承認に注意:預金の使用、車の売却等は要注意。管理・保全に留めましょう。
  • 撤回は不可:相続放棄は原則として取り消せません。判断前に状況整理を。
  • 遺品整理の範囲:形見分け・保全は原則可、換金や処分はNGになり得ます。
  • 次順位へ:放棄すると相続が次順位(親、兄弟姉妹や甥姪等)へ。事前に十分検討する必要があります。

必要書類の目安

必要書類は申述人と被相続人との関係(続柄)によって異なります。まず共通書類に加え、続柄ごとの添付が必要です。

※ 同じ書類は通常1通で足ります/先行する期間伸長事件・相続放棄事件で提出済みのものは再提出不要/
入手が間に合わない戸籍等は申述後の追加提出でも差し支えありません(審理上、追加提出を求められることがあります)。

共通(全ての申述人)

  • 相続放棄の申述書(家庭裁判所様式)
  • 被相続人の住民票除票 または 戸籍の附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

配偶者(申述人が配偶者の場合)

  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

子・代襲相続人(第一順位)

  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 代襲相続人(孫・ひ孫等)の場合:被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍

父母・祖父母(直系尊属:第二順位)

  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)
  • 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方の出生〜死亡までの全戸籍
  • 申述人より下の代の直系尊属に死亡の記載がある戸籍(例:申述人が祖母の場合は父母)

兄弟姉妹・おい・めい(第三順位)

  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)
  • 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方の出生〜死亡までの全戸籍
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍
  • 代襲相続人(おい・めい)の場合:被代襲者(兄弟姉妹)の死亡の記載がある戸籍

未成年者・成年被後見人が申述する場合

  • 法定代理人が代理して申述(未成年者のみが申述する場合は特別代理人選任が必要なケースあり)
  • 状況により、特別代理人選任審判書の写し成年後見登記事項証明書等の提出を求められることがあります

費用(目安)

  • 収入印紙:申述人1人につき800円
  • 郵便切手:申述先の家庭裁判所の指定額(各裁判所サイト等で要確認)

参考:裁判所|相続の放棄の申述(必要書類・費用・Q&A)


費用(報酬)

  • 相続人1人あたり:40,000円(税別)+実費
  • 相続人1人あたり:60,000円(税別)+実費(3か月を超えた方)

※ 実費:申述手数料・郵便切手・戸籍等取得費など。個別事情により変動します。
※ 上記は元のご案内に準拠した基準報酬です。必要に応じて事前にお見積りを提示します。


よくある質問(FAQ)

Q. 3か月を過ぎました。もう無理ですか?
A. 事情により、相続を知った時期の立証や熟慮期間の伸長申立て等が検討できます。まずは状況を整理しましょう。

Q. クレジットカードのポイントや保険金は受け取れますか?
A. 性質により扱いが異なります。財産性のあるものの受取は単純承認のリスクがあるため、受取前にご相談ください。

Q. 葬儀費用はどう扱われますか?
A. 一般に喪主等が負担する扱いが多いです。支払いそれ自体は直ちに単純承認とは限りませんが、他の行為との組合せで評価が変わることがあります。

Q. 放棄後に債権者から連絡が来たら?
A. 家裁の受理通知の写し等を添付し、相続放棄済の旨を文書で回答します(書式をご用意します)。

Q. 戸籍の取得だけお願いできますか?
A. 申し訳ありませんが、戸籍収集のみの単独受任は行っていません。相続放棄の手続全体の中で、戸籍の収集はフルサポートの一環として対応いたします。

Q. 相続財産管理人の申立ては必要?
A. 相続人がいない・全員放棄等のときに利害関係人が申立てる制度です。


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