生前贈与|不動産の名義変更(贈与登記)

台東区を中心に全国オンライン対応/初回相談無料

最終更新:2025年8月24日


生前贈与でできること

ご存命のうちに、ご自宅・土地・収益不動産などを家族に贈与し、所有権の名義を移すことができます。
当事務所では、贈与契約書の整備(公正証書の案内を含む)/登記に必要な書類の収集整理/所有権移転(贈与)登記の申請までを一気通貫でサポートします。

こういう時に有効です
・配偶者や子に確実に自宅を承継させたい/共有名義を整理したい
・将来のトラブルを避け、早い段階で意思を法的に形にしておきたい
・相続開始後の手続きを簡素化したい(相続登記の手間・期間を抑える)

他の選択肢との違い(用途で選ぶ)

手段 向いている場面 ポイント(簡潔)
生前贈与 今すぐ確実に名義を移したい/共有整理 贈与契約+登記で即時に権利移転。
税務は最新制度の確認が必要。
遺言(遺贈) 死亡時点で承継を発生させたい 生前の生活はそのまま。公正証書遺言が安全。
家族信託 認知症・判断能力低下に備え、
管理・処分を家族に託したい
「管理の仕組み」を作る手法。贈与や遺言と併用検討。

※ 最適解は資産構成・家族構成・ご意向により異なります。初回相談でメリット・留意点を整理し、必要に応じて税理士・公証人と連携します。


手続きの流れ(不動産の生前贈与)

  1. 初回相談・方針確認(オンライン可)…対象不動産・共有状況・贈与先(受贈者)を確認。
  2. 贈与契約書の整備…取消リスクを避けるため書面化が基本。必要なら公正証書をご案内。
  3. 必要書類の収集・作成…登記原因証明情報、委任状、評価証明書、住民票・印鑑証明書など。
  4. 所有権移転(贈与)登記の申請…電子申請対応。完了後、登記完了書類をお渡し。

※ 登録免許税・各種証明書の手数料などの実費がかかります。税額や控除の可否等、税務の具体判断については税理士をご紹介いたします。


必要書類(例)

  • 贈与者:登記識別情報(権利証)、印鑑証明書、固定資産評価証明書 等
  • 受贈者:住民票、本人確認書類 等
  • 共通:贈与契約書、登記原因証明情報、委任状 ほか

※ 個別事情により追加書類が必要になることがあります。


よくある落とし穴

  • 口頭の約束だけで実行し、後日トラブル(書面化・登記未了はリスク)。
  • 名義預金と疑われる形の資金移動(贈与の事実と管理実態の不一致)。
  • 判断能力の低下後に無効性が問題化(早めの手当が安心)。
  • 共有名義にした結果、売却・担保設定で全員の同意が必要になり機動性が低下。

税制に関する留意点

近年の制度改正により生前贈与の取り扱いが見直されている点にはご留意ください(最新の適用可否・控除の充足は税理士に確認が必要)。

  • 生前贈与加算の見直し:暦年贈与の一部が相続税計算に加算される期間が段階的に延長(最長7年)へ。経過措置あり。
  • 相続時精算課税の見直し:制度選択時も年110万円の基礎控除が導入。
  • 特例の有無:住宅取得等資金の非課税、教育資金・結婚子育て資金の制度など、期限や要件が更新されています。

※ 個別の税務判断は提携税理士と連携してご案内します。制度は更新が続くため、最新情報での確認が不可欠です。


費用(報酬)

不動産の種類・筆数・契約書の形式(私文書/公正証書)などにより異なります。
事前に見積書(報酬・実費・追加条件)を明示し、ご納得のうえで進めます。


関連サービス


ご相談・お問い合わせ

初回相談は無料(オンライン可)。贈与契約書から贈与登記まで丁寧にサポートします。

📞 03-5838-6922(平日9:00〜18:00)
✉️ お問い合わせフォームはこちら

「贈与と遺言どちらが良い?」「共有の整理は?」などピンポイント相談も歓迎です。