生前贈与とは

生前贈与とは、要するに、「人にものをあげること」です。単に贈与と呼んでもいいのですが、相続で財産を渡す事の対比として、生前に渡すという意味を強調するという事で、生前贈与と呼ぶ事が多いです。

基本的には配偶者へ家を贈与するとか、子や孫へ家を贈与するというケースが多いでしょう。

生前贈与をした場合、そのままでは名義人は不動産を贈与した人のままになってしまいます。もしそのまま亡くなってしまうとトラブルに発展する恐れもあるので、速やかに名義を変更する事をおすすめします。 なお、生前贈与をする際には、贈与税などの税金が発生します。また様々な減税措置もありますので、実際に贈与をされる場合には、最寄りの税務署や税理士にご相談の上行うことをおすすめします。

夫婦であれば贈与税がかからない?

贈与税の配偶者控除という制度があります。これは、婚姻期間が20年以上ある夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産取得のための金銭の贈与がされた場合に、最高2,000万円まで課税価格から控除できるという特例です。


またこの特例を利用した贈与は、贈与税の基礎控除である110万円の控除も合わせて適用可能なため、合計で2,110万円まで贈与税がかからないとう事になります。
さらに、相続開始前3年以内に行われたものでも相続財産に含める必要もないため、相続税対策としても有効です。

総合的な判断が必要になる

上記の特例は、同夫婦の中で一度だけしか使うことができません。また、贈与の場合は登録免許税(登記の際に必要な印紙代)が相続の場合より5倍高いうえに、相続ではかからない不動産取得税もかかってきます。
さらに相続の場合は1億6000万円の配偶者控除や、小規模宅地の特例などの制度もあるため、きちんと精査をしたうえで贈与をするかどうかの判断が必要になります。

必要であれば当事務所から税理士をご紹介することが可能です。

こんなお悩みはありませんか?

  • 生前贈与で不動産の名義変更をしたいんだけど、何か問題ある?
  • 生前贈与と相続ってどっちがお得なの?
  • 生前贈与契約書の作成の仕方がわからない。
  • 相続登記の申請書の書き方が分からない。

手続きの流れ

  1. まずは、電話やメールでお問合せください。
  2. 手続きについてご説明させて頂き、お見積りを作成いたします。
    →ここまで費用はかかりません。
  3. ご納得頂けましたら手続きスタートです。
  4. 当事務所にて必要書類の収集や贈与契約書などの作成を行います。
  5. お客様にて書類へご署名、ご捺印頂きます。
  6. 当事務所にて登記の申請を行います。
  7. 登記が完了いたしましたら、権利証(登記識別情報)が発行されますので、ご郵送させて頂きます。
  8. 必要に応じて、贈与税の申告が必要になります。
    ※ご希望により税理士の先生を紹介させて頂きます。