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掲載日:2025年8月21日
令和6年(2024年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されています。不動産を相続した方は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となる場合があります。詳細は
法務省「相続登記の申請義務化」
をご確認ください。
これまで「名義変更は急がなくても大丈夫」と放置されていたケースも見受けられますが、対応の遅れはリスクにつながります。時間が経つほど相続人が増えて合意形成が難しくなり、売却や借入といった実務も滞ります。早めの手続きが安心です。
当事務所では、相続人調査から戸籍収集、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、相続登記の申請までをワンストップでサポートしています。
なお、戸籍・住民票などの必要書類は、司法書士が職務上請求により取得可能です。お忙しい方・遠方の方も安心してお任せください。
相続登記のご相談は、電話・お問い合わせフォームのいずれからでも承ります。まずは状況の整理からお気軽にご相談ください。
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