配偶者や子がいない場合の相続はどうなる?手続きの流れと注意点

最終更新:2025年8月21日

はじめに

相続は「配偶者や子どもが相続人」というケースが多いですが、配偶者も子もいない場合には兄弟姉妹や甥・姪が相続人となります。
こうしたケースでは、疎遠な親族同士でのやり取りが必要となり、手続きが難航することが少なくありません。
この記事では、実際に多くご相談いただく「配偶者や子がいない相続」の流れと注意点を解説します。


相続人は誰になる?

  • 兄弟姉妹が相続人になります。
  • 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥や姪)が相続人となります(民法889条)。
  • 親や祖父母もいなければ、相続権は兄弟姉妹や甥姪に移ります。

👉 疎遠で顔も知らない相続人が登場することも多く、「誰に連絡すれば良いか分からない」というご相談が非常に多いです。


相続登記は義務化されています

2024年4月1日から相続登記は義務化されました。
不動産を相続した方は、相続を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。

期限を過ぎると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性がありますので、早めの対応が安心です。

→ 詳しくは 法務省の相続登記義務化ページ もご覧ください。
→ 具体的な流れは 相続登記サービスのページ でも解説しています。


手続きの流れ(5ステップ)

  1. 相続人を確定:戸籍を集めて「誰が相続人か」を調べる
  2. 必要書類の収集:住民票や戸籍附票、固定資産評価証明書、名寄帳など
  3. 遺産分割協議:相続人全員で不動産の分け方を決める
  4. 申請書類の作成:登記申請書・遺産分割協議書をまとめる
  5. 法務局に申請:登記完了後、登記識別情報(権利証)が交付される

※ 相続人が多い・疎遠な人がいるケースでは、この「連絡・合意」部分で時間がかかりやすいです。


よくあるトラブル事例

  • 相続人の住所が分からない:住民票をたどる必要があり、専門家でないと困難なことがあります。
  • 相続人が海外に住んでいる:書類のやり取りや署名証明が必要で、時間も費用もかかります。
  • 一部の相続人が協力してくれない:「不動産を勝手に使っているのに連絡が取れない」など、協議が進まないケースがあります。
  • 相続人が多数(甥姪まで広がる):人数が多いと、1人でも同意しないと遺産分割協議が成立しません。

遺言書があるとスムーズ

もし被相続人が遺言書を残していれば、遺産分割協議を行う必要がなく、手続きが大幅にスピードアップします。
特に兄弟姉妹が相続人となる場合、遺留分(最低限の取り分)もないため、遺言書が有効に機能します。

→ 将来の相続トラブルを避けるには、遺言・生前対策ページ にあるように、公正証書遺言を作成しておくのが望ましいです。


よくある質問(FAQ)

Q. 相続人が見つからない場合は?
A. 専門家が戸籍附票を追跡して調査・連絡を行います。

Q. 相続登記をせずに放置すると?
A. 名義変更ができず、不動産の売却や担保設定が不可能になります。将来の相続でもっと複雑化します。

Q. 戸籍は自分で集められる?
A. 可能ですが、遠方の役所や数十通に及ぶこともあります。当事務所で代行可能です。

Q. 遺言書を作るならどの形式がいい?
A. 自筆証書遺言は手軽ですが、検認手続きが必要です。公正証書遺言なら裁判所の手続きが不要で、確実性が高いです。


まとめ

  • 配偶者・子がいない相続では兄弟姉妹・甥姪が相続人
  • 相続登記は3年以内に義務化済み
  • トラブルになりやすいので早めの対応が必要
  • 遺言書があれば協議不要でスムーズ
  • 専門家に依頼すれば、調査・連絡・登記まで一括対応可能

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