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最終更新:2025年8月21日
相続は「配偶者や子どもが相続人」というケースが多いですが、配偶者も子もいない場合には兄弟姉妹や甥・姪が相続人となります。
こうしたケースでは、疎遠な親族同士でのやり取りが必要となり、手続きが難航することが少なくありません。
この記事では、実際に多くご相談いただく「配偶者や子がいない相続」の流れと注意点を解説します。
👉 疎遠で顔も知らない相続人が登場することも多く、「誰に連絡すれば良いか分からない」というご相談が非常に多いです。
2024年4月1日から相続登記は義務化されました。
不動産を相続した方は、相続を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
期限を過ぎると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性がありますので、早めの対応が安心です。
→ 詳しくは 法務省の相続登記義務化ページ もご覧ください。
→ 具体的な流れは 相続登記サービスのページ でも解説しています。
※ 相続人が多い・疎遠な人がいるケースでは、この「連絡・合意」部分で時間がかかりやすいです。
もし被相続人が遺言書を残していれば、遺産分割協議を行う必要がなく、手続きが大幅にスピードアップします。
特に兄弟姉妹が相続人となる場合、遺留分(最低限の取り分)もないため、遺言書が有効に機能します。
→ 将来の相続トラブルを避けるには、遺言・生前対策ページ にあるように、公正証書遺言を作成しておくのが望ましいです。
Q. 相続人が見つからない場合は?
A. 専門家が戸籍附票を追跡して調査・連絡を行います。
Q. 相続登記をせずに放置すると?
A. 名義変更ができず、不動産の売却や担保設定が不可能になります。将来の相続でもっと複雑化します。
Q. 戸籍は自分で集められる?
A. 可能ですが、遠方の役所や数十通に及ぶこともあります。当事務所で代行可能です。
Q. 遺言書を作るならどの形式がいい?
A. 自筆証書遺言は手軽ですが、検認手続きが必要です。公正証書遺言なら裁判所の手続きが不要で、確実性が高いです。
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