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最終更新:2025年8月21日
先日、墨田区にお住まいのお客様からこんなお話を伺いました。
「昔、田舎の父が亡くなったときに、長男に『ハンコ代を渡すから書類に印鑑を押してくれ』と言われました。よく分からなかったので、そのまま押してしまいました。」
結論から言うと、ハンコ代は正式な法律用語ではありません。相続の現場で俗称として使われており、実務では多くの場合、遺産分割協議における金銭のやり取り(=代償金)を指します。
例:不動産・預貯金・株式などの遺産を長男がまとめて取得する代わりに、二男へ一定額を支払うという合意――このとき二男が受け取るお金が「ハンコ代」と呼ばれることがあります。
相場はありません。数万円のこともあれば、財産規模によっては数百万円〜数千万円になることも。
本来は遺産の評価額を踏まえ、法定相続分や当事者間の合意を基準に金額を決めるのが筋です。
とはいえ、いまでも「長男がすべて相続するのが当たり前」という家督相続的な慣習が残るご家庭もあり、その結果、支払われる金額がごくわずかにとどまる事例も見受けられます。
「兄が全部もらうから少しだけハンコ代を渡す」という説明だけで押印してしまうと、取り返しがつかないことになりかねません。
内容に疑問があるときは、相続登記パックのご案内ページや専門家にご相談ください。
Q. ハンコ代は合法ですか?
A. 「ハンコ代」という用語自体は俗称ですが、代償金を支払う合意は正当な遺産分割の一形式です。重要なのは金額の妥当性と書面の内容です。
Q. 金額に納得できないときは?
A. 遺産の評価(不動産の評価や預貯金残高など)を確認し、具体的な根拠をもとに話し合いましょう。必要に応じて協議書案の見直しをおすすめします。
Q. 書類は難しくてよく分かりません…
A. ご自身だけで判断せず、専門家にご相談いただくと安心です。
当事務所では、遺産分割協議書の確認から相続登記・遺産整理までサポートしています。内容に不安があれば、まずは状況の整理からご一緒します。