先日、墨田区に住むお客様とお話をしていた際に、こんな話を頂きました。
「昔に田舎の父が死んだときに、長男にハンコ代を渡すから書類に印鑑を押してくれと言われたんだよね。良く分からなかったからそういうもんだと思って押しちゃったよ。」

ハンコ代というのは正式な法律用語ではありません。ハンコ代には色々なパターンが考えられますが、この場合のハンコ代とは「遺産分割協議の代償金」という事になると思います。
つまり、遺産もろもろ(不動産、株式、預貯金、現金、家財道具一式など)は長男が全て相続するから、その代わりに金〇〇円を二男に渡します。という書類に合意する金額、という事になります。

ハンコ代は安い?

ハンコ代に相場というものはありません。数万円の場合もあるし数千万の場合もあると思います。
民法の規定に照らし、法定相続分どおり承継するとすれば、上記の事例では全ての財産の金額を算定し、その半分の金額をハンコ代(代償金)として、二男に支払うといった協議がなされると思いますが、いまだに長男が全てを相続するものだという考え(昔の家督相続の名残)を持つ方も多く、ハンコ代は微々たるもの、というケースもあるようです。

遺産分割協議書に捺印する場合は、どういった書類なのかキチンと確認し、納得して署名捺印することをおすすめします。

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