河﨑リーガル司法書士事務所(荒川区)では、相続の相談を多くいただいております。ここではご相談事例を紹介いたします。

代襲相続があるケース

亡くなった人:祖母
相続人:長男の子、次男

亡くなった人に子供がいる場合、当然その子供が相続人になりますが、先に子供が亡くなってしまった場合は代襲相続といって、孫が相続人になります。
孫からすると、叔父や叔母と遺産分けの話をしなければならなくなるわけです。
また孫が未成年だった場合は、その親が代理人になるので余計ややこしくなってきます。
相続財産が金銭だけであればきれいに分けられるので、そこまで問題は無い場合もありますが、ここに過去からの色々な感情が入ったり、相続財産が不動産だけだったり様々な要因によって話がスムーズに進んでいかないケースが出てきます。

このような場合も相続人の背景を見越してきちんと遺言を残しておく事が重要です。