先日、解散している株式会社の会社継続のご依頼がありました。
謄本をとって調べてみると、登記記録に関する事項のところに、「商業登記規則81条第1項による登記記録閉鎖」とあります。
どうやら、解散の登記を入れてから10年以上経ってしまったので、登記記録が閉鎖されてしまったようです。

このままでは会社継続登記は申請できませんので、まずは商業登記規則81条第1条3項の規定により登記記録を復活させなければいけません。

珍しい手続きのためかあまり情報がなく、管轄法務局と必要書類等について協議したところ、今回は会社継続登記と同時に上申書を提出する事で対応して頂けることになりました。(上申書には、改印後の印鑑を新代表取締役が押印しています。)

清算未決了の申出→会社継続と二段階の手続きをしなければならないと考えていたので、申請が一回で済んで助かりました。
(この会社は後で組織再編が控えていたので、時間的な余裕があまり無かったのです。)

恐らく法務局によって対応は違うと思いますで、事前に協議をして申請する事が必要だと思います。